建築基準法(延焼のおそれのある部分・階数)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.14の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。
解き方
- 建築基準法第2条第6号により、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線・道路中心線等から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分である。
- 2階以上で8m以下とする(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。2階以上の部分では、隣地境界線等から5m以下の距離にある部分が延焼のおそれのある部分である。
- (2)正しい。大規模の修繕は主要構造部の一種以上について行う過半の修繕であり、配管は主要構造部ではないので、配管全体の更新は大規模の修繕に該当しない(建築基準法第2条第5号・第14号)。
- (3)正しい。昇降機塔等の屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない(建築基準法施行令第2条第1項第8号)。
- (4)正しい。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計である(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。
引っかけ:延焼のおそれのある部分は「1階3m、2階以上5m」。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.14。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する