労働安全衛生法(安全管理体制)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.10の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における安全管理体制に関する記述のうち「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。
解き方
- 安全委員会は、労働安全衛生規則第23条第1項により、毎月1回以上開催しなければならない。2月に1回では足りない。よって(1)が誤りである。
- 統括安全衛生責任者は、労働安全衛生法第15条・第30条第1項により作業間の連絡及び調整などを統括管理する。特定元方事業者は労働安全衛生規則第637条第1項により毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視する。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。安全委員会は毎月1回以上開催しなければならない。
- (2)正しい。作業間の連絡及び調整は、特定元方事業者が講ずべき措置として統括安全衛生責任者が統括管理する事項である。
- (3)正しい。特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなければならない。
- (4)正しい。安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録は、安全管理者の職務の一つである。
引っかけ:安全委員会・衛生委員会は毎月1回以上、議事の記録は3年間保存。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.10。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する