安全衛生管理(石綿調査・ガス容器・架設通路)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.11の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 勾配が10度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。
解き方
- 架設通路の勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けなければならない(労働安全衛生規則第552条第1項第3号)。「10度」ではない。よって(3)が誤りである。
- なお、架設通路の勾配は30度以下とする(同項第2号。階段を設けたもの等を除く)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。解体等対象建築物等の全ての材料について石綿等の使用の有無を調査しなければならない(石綿障害予防規則第3条)。
- (2)正しい。ガス等の容器は温度を40℃以下に保たなければならない(労働安全衛生規則第263条)。
- (3)誤り。踏桟その他の滑止めが必要なのは勾配が15度を超える架設通路である(第552条第1項第3号)。
- (4)正しい。屋内に設ける通路は、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない(第542条)。
引っかけ:架設通路は「勾配30度以下、15度を超えたら踏桟」、登り桟橋は「高さ8m以上で7m以内ごとに踊場」とまとめて覚える。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.11。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する