令和4年度 問題B No.16論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(請負契約書の記載事項)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.16の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の提出方法

解き方

  1. 建設業法第19条第1項は、請負契約書に記載する事項として、工事内容、請負代金の額、工期、天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担、価格等の変動に基づく請負代金の額・工事内容の変更、履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息・違約金その他の損害金、紛争の解決方法などを定めている。
  2. 現場代理人の権限に関する事項と、その行為についての注文者の意見の申出方法は、同法第19条の2第1項により、現場代理人を置く場合に請負人が注文者に「書面で通知」する事項であり、請負契約書の記載事項ではない。よって(3)が規定されていない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)規定されている。債務不履行の場合の遅延利息・違約金その他の損害金は契約書の記載事項である。
  2. (2)規定されている。価格等の変動・変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更は契約書の記載事項である。
  3. (3)規定されていない。現場代理人の権限等は、注文者への書面による通知事項(建設業法第19条の2)である。
  4. (4)規定されている。天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担とその額の算定方法は契約書の記載事項である。
引っかけ:現場代理人・監督員の権限は「通知」事項(第19条の2)、契約書の記載事項(第19条)とは別である。
現行法令との関係:建設業法第19条第1項第8号(価格等の変動に基づく変更)は、2024年12月施行の改正で「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」となり、変更の額の算定方法まで定めることが明確になった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.16。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する