建築基準法(建築設備)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.15の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 地階に居室を有する建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、難燃材料で造らなければならない。
解き方
- 建築基準法施行令第129条の2の4第1項第6号により、地階を除く階数が3以上の建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積3000m²を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房設備の風道は、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造る。難燃材料ではない。よって(4)が誤りである。
- 地上11階以上の建築物の屋上の冷却塔は同令第129条の2の6と告示(昭和40年建設省告示第3411号)により、冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。通気管の開放と排水槽の通気は、昭和50年建設省告示第1597号に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。11階以上の建築物の屋上に冷却塔を複数設置する場合は、冷却塔相互の距離を2m以上とする。
- (2)正しい。通気管は直接外気に衛生上有効に開放する。ただし、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置(通気弁など)を設ける場合はこの限りでない。
- (3)正しい。排水槽には通気のための装置を設け、直接外気に衛生上有効に開放する。
- (4)誤り。地階に居室を有する建築物などの風道は、不燃材料で造らなければならない。
引っかけ:風道は「不燃材料」。地階を除く階数3以上・地階に居室・延べ面積3000m²超の3つの条件をセットで覚える。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.15。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する