申請・届出書類と提出先(道路使用許可ほか)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事の申請・届出書類と提出先に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、警察署長に道路占用許可申請書を提出しなければならない。
解き方
- 道路上に車両を停めて一時的に作業を行うのは道路の「使用」であり、道路交通法第77条により所轄警察署長の道路使用許可を受ける。道路占用許可は、道路に工作物・物件・施設を設けて継続して使用する場合に道路法第32条により道路管理者に申請するものである。よって(2)が適当でない。
- 工事整備対象設備等着工届は、消防法第17条の14により甲種消防設備士が工事着手の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。高圧ガスの製造の届出は高圧ガス保安法第5条第2項により都道府県知事(指定都市の区域では指定都市の長)に、騒音規制法の特定施設(定格出力7.5kW以上の送風機)の設置の届出は同法第6条により市町村長に行う。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。屋内消火栓設備の工事は、甲種消防設備士が着工届を工事着手の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
- (2)適当でない。道路上で一時的に作業を行うときは、警察署長の道路使用許可を受ける。道路占用許可の申請先は道路管理者である。
- (3)適当。第二種製造者の高圧ガス製造届は、都道府県知事又は指定都市の長に届け出る。
- (4)適当。原動機の定格出力7.5kW以上の送風機は騒音規制法の特定施設であり、指定地域内で設置するときは工事開始の30日前までに市町村長に届け出る。
引っかけ:道路の「使用」(一時的な作業)は警察署長、「占用」(物件を置き続ける)は道路管理者、と区別して覚える。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する