排煙設備(排煙口・排煙機・手動開放装置)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題A No.24の問題です。論点は「排煙」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」による、区画・階及び全館避難安全検証法並びに特殊な構造によらないものとする。
解答欄
正解
正解:(3) 排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.3mの高さとする。
解き方
- 建築基準法施行令第126条の3第1項第5号で、排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下、天井から吊り下げて設ける場合は床面からおおむね1.8mの高さとされている。
- 天井から吊り下げる場合に1.3mとした(3)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。本試験時の施行令第126条の3第1項第3号では、排煙口は天井又は壁の上部(天井から80cm以内、かつ最も短い防煙壁のたけ以内)に設けることとされ、天井高さ3m未満の室の壁面の排煙口は天井から80cm以内で、かつ防煙垂れ壁の下端より上とした。
- (2)適当。煙は上昇するので、排煙機は最上階の排煙口よりも上の位置に設け、下にならないようにする。
- (3)適当でない。天井から吊り下げる場合の手で操作する部分の高さは、床面からおおむね1.8mである。
- (4)適当。排煙立てダクトの風量は、最遠の階から順に各階の排煙風量を比較し、大きい方の風量とする。
引っかけ:手動開放装置の高さは、壁付け0.8〜1.5m、吊り下げおおむね1.8m。
現行法令との関係:建築基準法施行令第126条の3第1項第3号の排煙口の位置は、令和7年政令第310号(2025年11月1日施行)で、「天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分)」から「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)」に改められた。壁の部分は令和7年国土交通省告示第995号で、天井高さが2.6m以下の場合は天井から下方80cm(最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときはその値)以内、2.6mを超える場合は床面からの高さが1.8m(最も短い防煙壁の下端の床面からの高さが1.8mを超えるときはその値)以上の部分と定められ、平成12年建設省告示第1436号にあった天井高さ3m以上の室の緩和(床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の壁の部分)は削除された。(1)の「天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分」は、天井高さが2.6m以下の室では現行の規定と同じであり、天井高さが2.6mを超え3m未満の室でも現行の規定で排煙口を設けることができる範囲(床面から1.8m以上で防煙壁の下端より上の部分)に含まれる。正答の(3)の手動開放装置の高さ(同項第5号)は改正されておらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:排煙の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題A No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する