排煙設備(排煙口の位置・面積)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.24の問題です。論点は「排煙」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
解答欄
正解
正解:(4) 天井高さが3 m 未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。
解き方
- 本試験の当時の建築基準法施行令第126条の3第1項第3号では、排煙口は天井又は壁の上部(天井から80cm以内の距離にある部分。最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときはその値以内)に設けることとされていた。
- 床面からの高さが天井高の1/2以上で、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分に設けることができるのは、天井高さが3m以上の室の緩和であった。天井高さ3m未満の室では天井から80cm以内に設けるので、(4)が適当でない。
- なお、2025年11月の改正で、壁に設ける排煙口の位置は告示で天井高さ2.6mを境に定め直された(現行法令との関係を参照)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。手動開放装置の手で操作する部分は、壁に設ける場合は床面から0.8m以上1.5m以下、天井から吊り下げる場合は床面からおおむね1.8mの高さとする(令第126条の3第1項第5号)。
- (2)適当。排煙口は、防煙区画の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように設ける(令第126条の3第1項第3号)。
- (3)適当。自然排煙の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を必要とする(令第126条の3第1項第8号)。
- (4)適当でない。本試験の当時の規定では、天井高さ3m未満の室の排煙口は天井から80cm以内の部分に設ける。天井高の1/2以上とするのは天井高さ3m以上の室の緩和である。
引っかけ:数値の組合せ(0.8〜1.5m・1.8m・30m・1/50・80cm)がよく問われる。
現行法令との関係:建築基準法施行令第126条の3第1項第3号の排煙口の位置は、令和7年政令第310号(2025年11月1日施行)で、「天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分)」から「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)」に改められた。壁の部分は令和7年国土交通省告示第995号で、天井高さが2.6m以下の場合は天井から下方80cm(最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときはその値)以内、2.6mを超える場合は床面からの高さが1.8m(最も短い防煙壁の下端の床面からの高さが1.8mを超えるときはその値)以上の部分と定められ、平成12年建設省告示第1436号にあった天井高さ3m以上の室の緩和(床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の壁の部分)は削除された。(4)の「床面からの高さが天井高の1/2以上の部分」は改正前の天井高さ3m以上の室の緩和の書き方で、現行の規定には天井高さの1/2による定めはない。天井高さ3m未満の室の壁の排煙口は、天井高さが2.6m以下なら天井から80cm以内、2.6mを超えるなら床面から1.8m以上の部分(いずれも防煙壁による補正がある)に設けるので、(4)が適当でないことは変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:排煙の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する