令和3年度 問題B No.17問題改訂論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(主任技術者・監理技術者の職務と専任)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)と建設業法の改正(2024年12月13日施行)に合わせて選択肢(4)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の請負代金の管理、及び、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

解き方

  1. 主任技術者及び監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督である(建設業法第26条の4第1項)。請負代金の管理は職務に含まれない。よって(1)が誤りである。
  2. 建設業者は、下請契約の有無にかかわらず、請け負った工事に主任技術者を置く(第26条第1項)。密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理できる(施行令第27条第2項)。公共性のある施設等に関する工事で請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の場合は、第26条第3項ただし書に掲げる者(兼務の特例の者、監理技術者の職務を補佐する者を置く場合の監理技術者)を除き、専任が必要である(第26条第3項・施行令第27条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。主任技術者及び監理技術者の職務は技術上の管理と技術上の指導監督であり、請負代金の管理は含まれない。
  2. (2)正しい。下請契約を行わずに自ら施工する場合でも、主任技術者を置かなければならない(第26条第1項)。
  3. (3)正しい。密接な関係のある二つの工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる(施行令第27条第2項)。
  4. (4)正しい。国が注文者である施設に関する工事で請負代金の額が4500万円以上の場合、第26条第3項ただし書に掲げる者を除き、主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。
引っかけ:技術者の職務は「技術上の管理」と「技術上の指導監督」である。お金の管理は含まれない。
現行法令との関係:専任を要する請負代金の額(建設業法施行令第27条第1項)は、本試験の当時は3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)であったが、2023年1月に4,000万円以上(同8,000万円以上)、2025年2月に4,500万円以上(同9,000万円以上)に引き上げられた。また2024年12月施行の改正で、請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で一定の要件を満たす工事では、専任の主任技術者・監理技術者が二つの工事現場を兼務できるようになった(建設業法第26条第3項ただし書第1号)。本試験の(4)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の(4)は「国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者は除く。)は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。」だった。専任を要する請負代金の額(建設業法施行令第27条第1項)は、本試験の当時は3,500万円以上であったが、2023年1月1日施行の改正で4,000万円以上、2025年2月1日施行の改正で4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の建設業法の改正で、第26条第3項ただし書に、請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で一定の要件を満たす工事の兼務の特例(第1号)が加わり、特例監理技術者の規定は第2号となった。現行の規定では(4)も誤りとなり、誤りが(1)(4)の2つになる。(4)の金額を4500万円に改め、括弧書きを「建設業法第26条第3項ただし書に掲げる者を除く。」に改めた。正答は本試験と同じ(1)。

  • 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第26条第3項(2024年12月13日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の請負代金の管理、及び、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
  2. (2)建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者を置かなければならない。
  3. (3)主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
  4. (4)国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者は除く。)は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

本試験の正答:(1)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.17。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する