建設業法(建設業の許可)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.16の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者として、国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとする者は、請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可を受けなければならない。
解き方
- 特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工する場合である(建設業法第3条第1項第2号)。発注者が国や地方公共団体であることを理由に、請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可が必要になる規定はない。よって(4)が誤りである。
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可を受ける(第3条第1項)。下請代金の総額の基準は5,000万円(建築工事業は8,000万円。施行令第2条)である。許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設業の建設工事は請け負うことができる(第4条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける(第3条第1項)。
- (2)正しい。下請代金の総額が5000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要である(施行令第2条)。
- (3)正しい。許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設業の建設工事は請け負うことができる(第4条)。
- (4)誤り。発注者が国や地方公共団体であっても、それだけで特定建設業の許可が必要になることはない。
問題改訂の内容
本試験の(2)は「発注者から直接請け負う1件の管工事につき、下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。」だった。特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は、本試験の当時は4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)であったが、令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で4,500万円以上(同7,000万円以上)、令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で5,000万円以上(同8,000万円以上)に引き上げられた。現行の規定では(2)も誤りとなり、誤りが(2)(4)の2つになる。(2)の金額を現行の5000万円に改めた。正答は本試験と同じ(4)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項第二号
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)管工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、原則として、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- (2)発注者から直接請け負う1件の管工事につき、下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
- (3)建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができる。
- (4)国、地方公共団体又はこれらに準ずる者として、国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとする者は、請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可を受けなければならない。
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.16。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する