建築基準法(用語の定義)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.14の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建築物の壁や屋根は主要構造部であるが、建築物の階段は主要構造部ではない。
解き方
- 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう(建築基準法第2条第5号)。階段も主要構造部に含まれる。よって(2)が誤りである。
- 共同住宅は特殊建築物(第2条第2号)であるが、一戸建住宅は含まれない。延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等から1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある部分である(第2条第6号)。防火性能の定義は第2条第8号による。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建住宅は特殊建築物ではない(第2条第2号)。
- (2)誤り。階段は主要構造部に含まれる(第2条第5号)。
- (3)正しい。2階以上の部分で隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である(第2条第6号)。
- (4)正しい。防火性能は、周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要な性能である(第2条第8号)。
引っかけ:主要構造部(防火上の観点)と構造耐力上主要な部分(構造上の観点)を混同しない。主要構造部には階段が入り、間仕切壁・小ばり・屋外階段等は除かれる。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題B No.13建築基準法の用語・天井高さ・階数
令和8年度 問題B No.14建築設備(換気設備・風道)
令和7年度 問題B No.13建築基準法(避難階・確認申請・主要構造部)
令和7年度 問題B No.14建築設備(防火ダンパー・冷却塔・煙突)
令和6年度 問題B No.13建築基準法(階数・耐火性能・採光)
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.14。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する