届出書等の提出時期と提出先の組合せ
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事の「届出書等」、「提出時期」及び「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) ばい煙発生施設設置届出書 ― 工事完了日から4日以内 ― 都道府県知事
解き方
- ばい煙発生施設を設置しようとする者は、大気汚染防止法第6条により、あらかじめ都道府県知事(政令で定める市では市長)に届け出なければならない。同法第10条により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置できないので、実際には工事開始の60日前までに届け出る。工事完了後に届け出るものではない。よって(1)が適当でない。
- 消防用設備等の設置の届出は、消防法第17条の3の2・同法施行規則第31条の3により、工事完了日から4日以内に消防長又は消防署長へ行う。騒音規制法の特定施設の設置の届出は同法第6条により工事開始日の30日前までに市町村長へ、ボイラーの設置届はボイラー及び圧力容器安全規則第10条により工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ提出する。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。ばい煙発生施設の設置の届出は、設置の前(工事開始の60日前まで)に都道府県知事へ行う。
- (2)適当。消防用設備等の設置届は、工事完了日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出る。
- (3)適当。騒音規制法の特定施設の設置届は、工事開始日の30日前までに市町村長に届け出る。
- (4)適当。ボイラー設置届は、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出する。
引っかけ:工事完了後に出すのは消防用設備等の設置届(4日以内)が代表である。ばい煙発生施設・騒音の特定施設・ボイラーは設置の前に届け出る。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する