令和2年度 問題B No.24論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

請負契約書の記載事項

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.24の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

次のうち、「建設業法」上、請負契約書に記載しなければならない事項として、定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 現場代理人の権限に関する事項

解き方

  1. 建設業法第19条第1項は、工事内容、請負代金の額、工期、価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更、第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担、履行遅滞等の場合の遅延利息・違約金その他の損害金などを請負契約書の記載事項として定めている。現場代理人の権限に関する事項はこの中にない。よって(1)が定められていない。
  2. 現場代理人を置く場合は、その権限に関する事項等を注文者に書面で通知する(建設業法第19条の2第1項)。契約書の記載事項ではなく通知事項である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められていない。現場代理人の権限は第19条の2による書面の通知事項であり、契約書の記載事項ではない。
  2. (2)定められている。価格等の変動又は変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更は記載事項である。
  3. (3)定められている。第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めは記載事項である。
  4. (4)定められている。履行の遅滞等の場合の遅延利息・違約金その他の損害金は記載事項である。
現行法令との関係:建設業法第19条第1項の価格等の変動に関する記載事項は、2024年12月施行の改正で「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」(第8号)に改められた。現場代理人の権限が記載事項でないことは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する