建築設備(風道・煙突・中央管理方式・通気管)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.22の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 地階を除く階数が2以上である建築物に設ける冷房設備等のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
解き方
- 建築基準法施行令第129条の2の4第1項第6号により、風道を不燃材料で造らなければならないのは、地階を除く階数が3以上の建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000m²を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房設備の風道である。階数2以上ではないので、(1)が誤りである。
- ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、原則として15m以上(ガスを使用するボイラーは9m以上)とする(令第115条第1項第7号、昭和56年建設省告示第1112号)。中央管理方式の空気調和設備の定義は令第20条の2のとおりである。通気管は直接外気に衛生上有効に開放するが、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置を設けた場合はこの限りでない(昭和50年建設省告示第1597号)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。風道を不燃材料とするのは、地階を除く階数が3以上の建築物などである。
- (2)正しい。ガスを使用するボイラーの煙突は、原則として地盤面から9m以上とする。
- (3)正しい。中央管理方式の空気調和設備は、空気を浄化し温度・湿度・流量を調節して供給できる設備である。
- (4)正しい。通気弁など空気の漏れを防ぐ装置を設けた場合は、直接外気に開放しなくてもよい。
引っかけ:風道の不燃化は「3階以上・地階に居室・3,000m²超」の3条件で覚える。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.22。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する