令和2年度 問題B No.23論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

指定建設業の種類

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業の種類のうち、「建設業法」上、指定建設業に該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 水道施設工事業

解き方

  1. 指定建設業は、建設業法施行令第5条の2により、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種である。水道施設工事業は含まれないので、(4)が該当しない。
  2. 指定建設業では、特定建設業の許可を受けるときの専任技術者と、特定建設業者が置く監理技術者が、1級の国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者に限られる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。管工事業は指定建設業である。
  2. (2)該当する。建築工事業は指定建設業である。
  3. (3)該当する。電気工事業は指定建設業である。
  4. (4)該当しない。水道施設工事業は指定建設業ではない。
引っかけ:指定建設業7業種は「土・建・電・管・鋼・舗・園」と覚える。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する