指定建設業の種類
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の種類のうち、「建設業法」上、指定建設業に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 水道施設工事業
解き方
- 指定建設業は、建設業法施行令第5条の2により、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種である。水道施設工事業は含まれないので、(4)が該当しない。
- 指定建設業では、特定建設業の許可を受けるときの専任技術者と、特定建設業者が置く監理技術者が、1級の国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者に限られる。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。管工事業は指定建設業である。
- (2)該当する。建築工事業は指定建設業である。
- (3)該当する。電気工事業は指定建設業である。
- (4)該当しない。水道施設工事業は指定建設業ではない。
引っかけ:指定建設業7業種は「土・建・電・管・鋼・舗・園」と覚える。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題B No.15施工体系図の記載事項
令和8年度 問題B No.16元請負人の義務
令和7年度 問題B No.15指定建設業の種類
令和7年度 問題B No.16施工体制(施工体制台帳・技術者)
令和6年度 問題B No.15建設業法(請負契約書の記載事項)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する