消防の用に供する設備
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.26の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次のうち、「消防法」上、消防の用に供する設備に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 連結送水管
解き方
- 消防法施行令第7条により、消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備である。連結送水管は、排煙設備・連結散水設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備とともに消火活動上必要な施設に当たる。よって(3)が該当しない。
- 粉末消火設備、泡消火設備、スプリンクラー設備はいずれも消火設備であり、消防の用に供する設備に該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。粉末消火設備は消火設備である。
- (2)該当する。泡消火設備は消火設備である。
- (3)該当しない。連結送水管は消火活動上必要な施設である。
- (4)該当する。スプリンクラー設備は消火設備である。
引っかけ:消防隊が使う「連結」「非常コンセント」「排煙」「無線通信補助」は消火活動上必要な施設である。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する