令和2年度 問題B No.21論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(天井高さ・採光・地階)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2/3以上のものをいう。

解き方

  1. 建築基準法施行令第1条第2号により、地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。2/3ではないので、(4)が誤りである。
  2. 居室の天井の高さは2.1m以上とし、高さが異なる場合は平均の高さによる(令第21条)。建築主の定義は法第2条第16号のとおりである。住宅の居室の採光に有効な部分の面積は、床面積の1/7以上とする(法第28条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。居室の天井高さは2.1m以上で、平均の高さで測る。
  2. (2)正しい。建築主は工事の請負契約の注文者又は自ら工事をする者である。
  3. (3)正しい。住宅の居室の採光に有効な部分の面積は、原則として床面積の1/7以上である。
  4. (4)誤り。地階は、床面から地盤面までの高さが天井の高さの1/3以上の階である。
現行法令との関係:住宅の居室の採光の割合は、2023年4月施行の改正で建築基準法第28条第1項から建築基準法施行令第19条第3項に移り、照明設備の設置などの措置を講じた場合は1/10まで緩和できるようになった。原則の1/7は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する