令和2年度 問題B No.2論点:施工計画・申請届出重要度 B配点 1点未着手

申請書等・提出時期・提出先の組合せ

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

工事の「申請書等」、「提出時期」及び「提出先」の組合せとして適当でないものはどれか。

[申請書等] ― [提出時期] ― [提出先]

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 消防法における指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書 ― 着工前 ― 消防長又は消防署長

解き方

  1. 消防法第11条により、指定数量以上の危険物を貯蔵する貯蔵所の設置許可は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では市町村長、それ以外の区域では都道府県知事(2以上の都道府県にまたがる移送取扱所は総務大臣)に申請する。消防長又は消防署長ではない。よって(2)が適当でない。
  2. 第一種圧力容器設置届は工事開始の30日前までに労働基準監督署長へ(労働安全衛生法第88条、ボイラー及び圧力容器安全規則第56条)、道路の占用許可申請は着工前に道路管理者へ(道路法第32条)、建設リサイクル法の対象建設工事の届出は工事着手の7日前までに都道府県知事へ(同法第10条)提出する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。第一種圧力容器設置届は工事開始の30日前までに労働基準監督署長に届け出る。
  2. (2)適当でない。危険物貯蔵所の設置許可の申請先は市町村長等(市町村長・都道府県知事・総務大臣)である。
  3. (3)適当。道路の占用許可は着工前に道路管理者に申請する。
  4. (4)適当。対象建設工事の届出は工事着手の7日前までに都道府県知事に行う。
引っかけ:消防長又は消防署長に出すのは工事整備対象設備等着工届や消防用設備等設置届である。危険物施設の「許可」は市町村長等が行う。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する