安全衛生管理(特別教育・作業主任者)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、作業主任者に当該業務に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
解き方
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上の走行を除く)は、技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない就業制限業務である(労働安全衛生法第61条、施行令第20条第15号)。作業主任者の選任を要する作業ではない。高所作業車を用いた作業では作業指揮者を定める(労働安全衛生規則第194条の10)。よって(4)が誤りである。
- フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務(安衛則第36条第41号)と研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務(同条第1号)は特別教育が必要である。作業主任者を選任したときは、氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる(安衛則第18条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。フルハーネス型を用いて行う作業に係る業務には特別教育が必要である。
- (2)正しい。作業主任者の氏名と職務を関係労働者に周知させる。
- (3)正しい。研削といしの取替え・試運転の業務には特別教育が必要である。
- (4)誤り。10m以上の高所作業車の運転は技能講習修了者の就業制限業務であり、作業主任者を選任する作業ではない。
引っかけ:高所作業車は、10m以上が技能講習、10m未満が特別教育である。作業主任者は置かない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する