令和2年度 問題A No.25論点:排煙重要度 B配点 1点未着手

排煙設備(防煙区画の面積・排煙口の位置)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題A No.25の問題です。論点は「排煙」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 排煙設備が設置対象となる建築物において、一般事務室の防煙区画の床面積は、1,000m²以下とする。

解き方

  1. 排煙設備を設ける建築物では、床面積500m²以内ごとに防煙壁で区画する(建築基準法施行令第126条の3第1項第1号)。
  2. 1,000m²以下とした(1)が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。防煙区画の床面積は500m²以内とする。
  2. (2)適当。排煙口は天井又は壁の上部(天井から80cm以内)に設けるのが原則だが、天井高さが3m以上の居室では、床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の壁の部分に設けることができるとされていた。
  3. (3)適当。避難方向と煙の流れが反対になるよう排煙口を配置し、避難経路に煙を流さない。
  4. (4)適当。高さ31mを超える建築物などの排煙設備の制御・作動状態の監視は、中央管理室で行うことができるものとする(建築基準法施行令第126条の3第1項第11号)。
引っかけ:防煙区画は「500m²以内」、排煙口までの水平距離は「30m以下」。
現行法令との関係:建築基準法施行令第126条の3第1項第3号の排煙口の位置は、令和7年政令第310号(2025年11月1日施行)で、「天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分)」から「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)」に改められた。壁の部分は令和7年国土交通省告示第995号で、天井高さが2.6m以下の場合は天井から下方80cm(最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときはその値)以内、2.6mを超える場合は床面からの高さが1.8m(最も短い防煙壁の下端の床面からの高さが1.8mを超えるときはその値)以上の部分と定められ、平成12年建設省告示第1436号にあった天井高さ3m以上の室の緩和(床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の壁の部分)は削除された。(2)は改正前の緩和の書き方であるが、天井高さ3m以上の室で床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の壁の部分は、現行の告示の「床面から1.8m以上の部分」に含まれる(防煙壁の下端より上に設けることは改正の前後で同じ)。防煙区画の床面積を500m²以内とする第1号は改正されておらず、(1)が適当でないことは変わらないので、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題A No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する