令和元年度 問題B No.23論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(請負契約・一括下請負)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築工事の請負契約に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によらないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、請負人と協議しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第19条の2第2項により、注文者は、工事現場に監督員を置く場合、監督員の権限に関する事項及び監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。
  2. 請負人と協議するのではなく、注文者が書面で通知する。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。共同住宅を新築する建設工事は、発注者の書面による承諾があっても一括下請負が禁止されている(第22条、施行令第6条の4。本試験の時点は第6条の3)。
  2. (2)正しい。注文者が取引上の地位を不当に利用して資材・機械器具やその購入先を指定し、請負人に購入させてその利益を害することは禁止されている(第19条の4)。
  3. (3)誤り。監督員の権限と意見の申出の方法は、注文者が書面で請負人に通知する。
  4. (4)正しい。請負契約の内容を変更するときは、変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する(第19条第2項)。
引っかけ:監督員・現場代理人の権限などは「協議」ではなく「書面で通知」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する