令和元年度 問題B No.21論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法の用語(階数・主要構造部)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。

解き方

  1. 建築基準法施行令第2条第1項第8号により、階数に算入しないのは、地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものである。
  2. 会議室は居室であり、これを設けた地階は規模にかかわらず階数に算入する。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。地階の機械室で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
  2. (2)正しい。主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、最下階の床は除かれる(法第2条第5号)。
  3. (3)誤り。会議室のみを設けた地階は、階数に算入する。
  4. (4)正しい。大規模の修繕は主要構造部の一種以上について行う過半の修繕であり(法第2条第14号)、配管は主要構造部ではない。
引っかけ:階数に算入しないのは倉庫・機械室など「居室でない部分」で、建築面積の1/8以下のもの。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する