労働基準法(年少者・書類の保存・就業規則・休業手当)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.20の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。
解き方
- 労働基準法第89条により、就業規則の作成と行政官庁(所轄労働基準監督署長)への届出が義務付けられるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。
- 常時20人未満なら届け出なくてよいとした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。年少者労働基準規則第8条により、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務(2人以上で行う玉掛けの補助作業を除く)に就かせてはならない。
- (2)正しい。労働者名簿、賃金台帳等の重要な書類は3年間保存しなければならない(労働基準法第109条)。
- (3)誤り。就業規則の届出が必要なのは常時10人以上の労働者を使用する使用者である。
- (4)正しい。使用者の責に帰すべき事由による休業では、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う(労働基準法第26条)。
引っかけ:就業規則の作成・届出は「常時10人以上」。
現行法令との関係:労働基準法第109条の改正(2020年4月1日施行)で、労働者名簿・賃金台帳等の保存期間は5年間となった。ただし、経過措置(附則第143条)により当分の間は3年間とされているので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する