平成30年度 問題B No.21論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(容積率・用途変更・耐火要求)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができない。

解き方

  1. 2015年6月施行の建築基準法の改正により、3階建ての学校等は、一定の防火措置を講じれば、耐火建築物ではなく1時間準耐火構造の建築物(法第27条第1項、令第110条)とすることができ、木造3階建ての学校が建てられるようになった。
  2. 3階建ての学校を準耐火構造の木造建築物にすることができないとした(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない(法第52条第6項)。
  2. (2)正しい。劇場と映画館は類似の用途(令第137条の18)なので、相互の用途変更では確認申請は不要である。
  3. (3)誤り。3階建ての学校は、所定の基準を満たせば準耐火構造の木造建築物とすることができる。
  4. (4)正しい。特殊建築物(寄宿舎)への用途変更で確認申請が必要なのは、その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超える場合であり、90m²なら不要である。
引っかけ:用途変更の確認は「特殊建築物へ」かつ「規模が基準を超える」かつ「類似の用途でない」ときに必要。
現行法令との関係:建築基準法の改正(2019年6月25日施行)で、確認を要する特殊建築物の規模は、その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるものから200m²を超えるものに引き上げられた(法第6条第1項第1号・第87条第1項)。90m²の用途変更は現行でも確認申請が不要で、また同じ改正で法第27条は再構成されたが3階建ての学校を準耐火構造の木造建築物とできる点も変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する