平成30年度 問題B No.18論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(統括安全衛生責任者の統括管理事項)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事において、統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策

解き方

  1. 統括安全衛生責任者は、労働安全衛生法第15条により、同法第30条第1項の事項を統括管理する。その事項は、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助、仕事の工程と機械・設備等の配置に関する計画の作成などである。
  2. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策は、安全委員会・衛生委員会の調査審議事項(同法第17条・第18条)であり、統括管理事項には定められていない。よって(3)が定められていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められている。協議組織の設置及び運営は第30条第1項第1号の事項である。
  2. (2)定められている。関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助は第30条第1項第4号の事項である。
  3. (3)定められていない。労働災害の原因の調査及び再発防止対策は、安全委員会・衛生委員会で調査審議する事項である。
  4. (4)定められている。作業間の連絡及び調整は第30条第1項第2号の事項である。
引っかけ:統括管理事項は「協議・連絡調整・巡視・教育の指導援助・工程と配置の計画」。
現行法令との関係:労働安全衛生法第30条第1項は、令和7年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)で、措置の対象が特定元方事業者と関係請負人の「労働者」から、労働者以外で同じ場所で作業に従事する者を含む「作業従事者」に広げられた。統括安全衛生責任者が統括管理する事項(協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、教育に対する指導及び援助など)は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する