平成30年度 問題A No.25論点:排煙重要度 B配点 1点未着手

排煙設備(排煙口の高さ・水平距離・常時閉鎖型)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.25の問題です。論点は「排煙」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合には適さない形式である。

解き方

  1. 2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合、火災の区画の排煙口だけを開いて排煙する必要がある。
  2. 常時開放型の排煙口では火災でない区画からも吸い込んでしまうため、このような場合は常時閉鎖型の排煙口とする。したがって(4)が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。排煙口は天井又は壁の上部(天井から80cm以内)に設け、防煙垂れ壁の下端より上の部分とする(建築基準法施行令第126条の3第1項第三号)。
  2. (2)適当。排煙口は、防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように設ける(建築基準法施行令第126条の3第1項第三号)。
  3. (3)適当。避難経路となる廊下と居室の横引き排煙ダクトは、立てダクトまで別系統とするのが望ましい。
  4. (4)適当でない。2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合は、常時閉鎖型の排煙口とする。不適当なのは常時開放型である。
引っかけ:1台の排煙機で複数区画を受け持つときは、火災区画だけ開く「常時閉鎖型」が必要である。
現行法令との関係:建築基準法施行令の改正(2020年4月施行)で、避難安全検証法に「区画避難安全検証法」(第128条の6)が加わった。問題文のただし書きは当時の区分(階避難安全検証法・全館避難安全検証法)で書かれている。建築基準法施行令第126条の3第1項第3号の排煙口の位置は、令和7年政令第310号(2025年11月1日施行)で、「天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分)」から「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)」に改められた。壁の部分は令和7年国土交通省告示第995号で、天井高さが2.6m以下の場合は天井から下方80cm(最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときはその値)以内、2.6mを超える場合は床面からの高さが1.8m(最も短い防煙壁の下端の床面からの高さが1.8mを超えるときはその値)以上の部分と定められ、平成12年建設省告示第1436号にあった天井高さ3m以上の室の緩和(床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の壁の部分)は削除された。(1)の「天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分」は、天井高さが2.6m以下の室では現行の規定と同じであり、天井高さが2.6mを超え3m未満の室でも現行の規定で排煙口を設けることができる範囲(床面から1.8m以上で防煙壁の下端より上の部分)に含まれる。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する