平成30年度 問題A No.24論点:排煙重要度 B配点 1点未着手

排煙設備(風速・排煙口の位置・排煙機・手動開放装置)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.24の問題です。論点は「排煙」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 排煙口の手動開放装置の手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.5mの高さとする。

解き方

  1. 排煙口の手動開放装置の手で操作する部分は、壁に設ける場合は床面から0.8m以上1.5m以下、天井から吊り下げる場合は床面から概ね1.8mの高さとする(建築基準法施行令第126条の3第1項第五号)。
  2. 天井から吊り下げる場合を概ね1.5mとする(4)が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。排煙口の吸込み風速は10m/s以下、排煙ダクト内の風速は20m/s以下とするのが一般的な設計基準である。
  2. (2)適当。煙が避難者を追いかけないよう、排煙口は避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。
  3. (3)適当。煙は上昇するので、排煙機は最上階の排煙口より高い位置に設置する。
  4. (4)適当でない。天井から吊り下げる場合の手動開放装置の高さは、床面から概ね1.8mである。
引っかけ:手動開放装置は「壁は0.8〜1.5m、吊り下げは概ね1.8m」と2つの数値を組で覚える。
現行法令との関係:建築基準法施行令の改正(2020年4月施行)で、避難安全検証法に「区画避難安全検証法」(第128条の6)が加わった。問題文のただし書きは当時の区分(階避難安全検証法・全館避難安全検証法)で書かれているが、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する