関係法令の換気設備(建築基準法・駐車場法・建築物衛生法)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.22の問題です。論点は「換気」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
関係法令等で定められている換気設備に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 「建築基準法」では、床面積の1/30以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしている。
解き方
- 建築基準法第28条第2項では、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積を居室の床面積の1/20以上としなければならない。
- これに満たない居室には換気設備を設ける必要があるので、基準は1/30ではなく1/20である。したがって(1)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建築基準法第28条第2項の換気上有効な開口部の面積は、床面積の1/20以上である。
- (2)正しい。駐車場法施行令第12条により、建築物である路外駐車場で換気に有効な開口部が床面積の1/10未満のものは、床面積1m²につき毎時14m³以上の換気能力を有する換気装置を設ける。
- (3)正しい。建築物衛生法施行令第2条の建築物環境衛生管理基準で、二酸化炭素の含有率は1,000ppm(100万分の1,000)以下とされている。
- (4)正しい。建築基準法施行令第20条の2で、有効換気量 V = 20Af/N の1人当たりの占有面積Nは、特殊建築物の居室では3m²を超えるときは3m²とする。
引っかけ:採光は1/7、換気は1/20。1/30は数値の入れ替えである。
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論点ページ:換気の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.22。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する