管工事の監理技術者の要件
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.24の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
管工事業の許可を受けた建設業者が管工事を施工するときに、工事現場に置く監理技術者の要件に該当する者として、「建設業法」上、正しいものはどれか。
A:1級管工事施工管理技術検定に合格した者
B:2級管工事施工管理技術検定に合格し、かつ、発注者から直接請け負った管工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
C:管工事に関し10年以上の実務の経験を有し、かつ、発注者から直接請け負った管工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
D:「建築士法」による一級建築士の免許を受けた者
E:国土交通大臣が1級管工事施工管理技術検定に合格した者等と同等以上の能力を有するものと認定した者
解答欄
正解
正解:(4) A及びE
解き方
- 管工事業は指定建設業である(建設業法施行令第5条の2)。指定建設業の監理技術者は、1級管工事施工管理技術検定の合格者などの国家資格者(建設業法第15条第2号イ)又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者(同号ハ)に限られる。2級合格者や実務経験者に指導監督的実務経験を加えた者(同号ロ)は、指定建設業では監理技術者になれない。一級建築士は管工事業の監理技術者の資格に該当しない。よってA及びEの(4)が正しい。
- 指定建設業は、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。Bは指導監督的実務経験による要件で、指定建設業の管工事業では監理技術者になれない。
- (2)誤り。Cは実務経験による要件で、指定建設業の管工事業では監理技術者になれない。
- (3)誤り。一級建築士は管工事業の監理技術者の資格に該当しない。
- (4)正しい。指定建設業の監理技術者は1級の国家資格者又は国土交通大臣の認定者に限られる。
引っかけ:指定建設業7業種(土・建・電・管・鋼・舗・園)の監理技術者は1級の国家資格者か大臣認定者に限られる。
現行法令との関係:2021年4月施行の技術検定制度の改正で、技術検定は第一次検定と第二次検定に再編された。監理技術者の資格となるのは1級管工事施工管理技術検定の第二次検定に合格した者(1級管工事施工管理技士)であり、第一次検定のみの合格者(1級管工事施工管理技士補)は該当しない。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する