平成29年度 問題B No.23問題改訂論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

主任技術者・監理技術者の専任

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(2)(4)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

管工事業の許可を受けた建設業者が管工事を施工するときに、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事において、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない。

解き方

  1. 主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものである(建設業法第26条第3項、施行令第27条第1項)。国又は地方公共団体が注文者であっても、請負代金の額が基準未満であれば専任は不要である。よって(3)が誤りである。
  2. 密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらを管理できる(施行令第27条第2項)。共同住宅や事務所は施行令第27条第1項の対象の施設で、下請負人として施工する場合も4,500万円以上なら原則として専任が必要であり、4,500万円未満であれば元請であっても専任は不要である。
  3. なお、請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で、情報通信技術による現場の確認などの要件を満たす工事では、主任技術者・監理技術者が二つの工事現場を兼務できる(建設業法第26条第3項ただし書第1号、施行令第28条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。密接な関係のある二つの工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる(施行令第27条第2項)。
  2. (2)正しい。共同住宅の工事で請負代金の額が4,500万円以上の管工事は、下請であっても主任技術者を原則として専任とする。
  3. (3)誤り。国・地方公共団体が注文者でも、請負代金の額が4,500万円以上でなければ専任は求められない。
  4. (4)正しい。4,500万円未満の管工事では、元請であっても主任技術者を専任としないことができる。
引っかけ:専任の要否は注文者ではなく、工事の種類(個人住宅以外の重要な工事)と請負代金の額で決まる。
現行法令との関係:建設業法施行令第27条第1項の専任を要する請負代金の額は、本試験の当時は3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)であったが、2023年1月に4,000万円以上(同8,000万円以上)、2025年2月に4,500万円以上(同9,000万円以上)に引き上げられた。また2024年12月施行の改正で、請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で一定の要件を満たす工事では、専任の主任技術者・監理技術者が二つの工事現場を兼務できるようになった。本試験の(2)(4)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の(2)は「共同住宅の建設工事において、請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。」、(4)は「事務所の建設工事において、請負代金の額が3,500万円未満の管工事を施工する場合は、…専任の者としないことができる。」だった。主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金の額(建設業法施行令第27条第1項)は、本試験の当時は3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)であったが、令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で4,000万円以上(同8,000万円以上)、令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で4,500万円以上(同9,000万円以上)に引き上げられた。現行の規定では3,500万円以上4,500万円未満の工事は専任を要しないため(2)も誤りとなり、誤りが(2)(3)の2つになる。(2)の金額を現行の4,500万円に改め、2024年12月施行の改正で専任の例外(建設業法第26条第3項ただし書の兼務の特例など)が設けられたことから「原則として」を加えた。(4)も同じ基準額に合わせて4,500万円未満に改めた。正答は本試験と同じ(3)。

  • 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第26条第3項(2024年12月13日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)主任技術者の専任が必要な管工事のうち密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
  2. (2)共同住宅の建設工事において、請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。
  3. (3)国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事において、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない。
  4. (4)事務所の建設工事において、請負代金の額が3,500万円未満の管工事を施工する場合は、発注者から当該建設工事を直接請け負った場合にあっても、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としないことができる。

本試験の正答:(3)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.23。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する