建築物の階及び階数(延焼のおそれ・地階)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の階及び階数に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。
解き方
- 階数に算入しないのは、昇降機塔・装飾塔・物見塔などの屋上部分や、地階の倉庫・機械室その他これらに類する部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものである(建築基準法施行令第2条第1項第8号)。地階の居室は対象にならない。よって(4)が誤りである。
- 地上2階地下1階は階数3であり、階数3以上の建築物は建築基準法第35条により避難・消火の技術的基準に従う。延焼のおそれのある部分は隣地境界線等から1階は3m以下、2階以上は5m以下の部分であるが、防火上有効な公園・広場・川等の空地・水面に面する部分は除かれる(同法第2条第6号)。階数が部分によって異なる場合は最大のものを階数とする(施行令第2条第1項第8号)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。地上2階地下1階は階数3で、建築基準法第35条の対象になる。
- (2)正しい。防火上有効な公園・広場・川等の空地・水面に面する部分は延焼のおそれのある部分から除かれる。
- (3)正しい。階数が異なる場合は最大のものを建築物の階数とする。
- (4)誤り。階数に算入しない地階の部分は倉庫・機械室等であり、居室は含まない。
引っかけ:「1/8以下で階数に算入しない」のは屋上の塔屋と地階の倉庫・機械室等。居室は除外されない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する