平成29年度 問題B No.2論点:施工計画・申請届出重要度 B配点 1点未着手

申請・届出書類と提出先の組合せ

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

工事の申請・届出書類と関係法に基づく提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。

(申請・届出書類) ― (関係法に基づく提出先)

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) ばい煙発生施設設置届書 ― 経済産業局長

解き方

  1. ばい煙発生施設の設置の届出は、大気汚染防止法第6条により、都道府県知事(政令で定める市では市長)に行う。経済産業局長ではない。よって(2)が適当でない。
  2. ボイラー設置届は労働安全衛生法第88条・ボイラー及び圧力容器安全規則第10条により所轄労働基準監督署長へ、工事整備対象設備等着工届は消防法第17条の14により消防長又は消防署長へ、振動規制法の特定建設作業実施届は同法第14条により市町村長へ提出する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。ボイラー設置届は所轄労働基準監督署長に提出する。
  2. (2)適当でない。ばい煙発生施設設置届の提出先は都道府県知事(政令市は市長)である。
  3. (3)適当。工事整備対象設備等の着工届は工事着手の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
  4. (4)適当。振動の特定建設作業実施届は市町村長に届け出る。
引っかけ:電気事業法の対象となる電気工作物のばい煙発生施設などの例外を除き、大気汚染防止法の届出先は都道府県知事である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する