排煙設備(付室の排煙風量・予備電源・排煙口)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.25の問題です。論点は「排煙」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
解答欄
正解
正解:(2) 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、15分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるようにする。
解き方
- 建築基準法施行令第126条の3により、電源を必要とする排煙設備には予備電源を設ける。
- 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替わり、30分間継続して排煙設備を作動できる容量とする。
- 15分間とした(2)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。特別避難階段の付室又は非常用エレベーターの乗降ロビーの機械排煙は、面積にかかわらず4m³/s以上(兼用の場合は6m³/s以上)とする。
- (2)適当でない。予備電源は30分間継続して排煙設備を作動できる容量とする。
- (3)適当。パネル形排煙口は、回転軸を排煙気流方向と平行に取り付け、排煙気流で扉が閉じないようにする。
- (4)適当。防煙壁となる垂れ壁は、天井面から50cm以上下方に突出したものとする(令第126条の2第1項)。
引っかけ:排煙設備の予備電源は30分。非常用の照明装置の予備電源(30分)と同じである。
現行法令との関係:2020年4月1日施行の建築基準法施行令の改正で、階避難安全検証法・全館避難安全検証法に加えて区画避難安全検証法(令第128条の6)が設けられた。現行の法令で同じ問題を出すときは、ただし書に「区画避難安全検証法」も加えることになる。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:排煙の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する