平成29年度 問題A No.23論点:換気重要度 B配点 1点未着手

換気設備(火気使用室・必要換気量・中央管理方式)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.23の問題です。論点は「換気」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 居室の換気を、中央管理方式の空気調和設備で行う場合の有効換気量の算出においては、窓等の開口面積に応じた値を減じることができる。

解き方

  1. 中央管理方式の空気調和設備の構造方法(昭和45年建設省告示第3128号)では、有効換気量は、建築基準法施行令第20条の2第1号ロの式で「居室の床面積」を、窓等の開口部による減算をしない居室の床面積そのものに読み替えて計算する。
  2. したがって、窓等の開口面積に応じた値を減じることはできず、(4)が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。自然換気の排気筒の有効断面積は、燃料消費量と理論廃ガス量、排気筒の高さなどから算出する(昭和45年建設省告示第1826号)。
  2. (2)適当。必要換気量 = 0.02/((1,000 − 350) × 10⁻⁶) ≒ 30.8m³/(h・人)で、約30m³/(h・人)となる。
  3. (3)適当。建築基準法第28条第2項により、居室には床面積の1/20以上の換気上有効な開口部を設け、それがない場合は換気設備を設ける。
  4. (4)適当でない。中央管理方式の空気調和設備では、窓等の開口部による減算をせずに有効換気量を算出する。
引っかけ:窓の面積×20を床面積から差し引けるのは、特殊建築物以外の居室の機械換気設備だけである。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する