道路構造令の規定
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問37の問題です。論点は「道路法・道路交通法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「道路構造令」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 車線の幅員は、当該道路の設計速度に応じ、定められている。
解き方
- 道路構造令第5条は、車線の幅員を「道路の区分」(種別・級別)に応じて定めている。設計速度に応じて定めているのではない。
- 縦断勾配は道路の区分と設計速度に応じて(第20条)、曲線半径は設計速度に応じて(第15条)、視距は設計速度に応じて(第22条)定められている。
- よって (4) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。車道の縦断勾配は、道路の区分と設計速度に応じて定められている(第20条)。
- (2)正しい。車道の曲線部の中心線の曲線半径は、設計速度に応じて定められている(第15条)。
- (3)正しい。視距は、設計速度に応じて定められている(第22条)。
- (4)誤り。車線の幅員は、設計速度ではなく道路の区分に応じて定められている(第5条)。
引っかけ:線形(曲線半径・勾配・視距)は速度で決まり、幅員は道路の区分で決まる、と整理する。
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論点ページ:道路法・道路交通法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する