道路構造令の規定
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問37の問題です。論点は「道路法・道路交通法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「道路構造令」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員は、三メートル以上とする。
解き方
- 道路構造令第39条第1項は「自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とする」と定めている。自転車歩行者専用道路も3m以上とする (1) は誤りである。
- 第35条第2項で普通道路の橋・高架の道路等の設計自動車荷重は245kN、第27条第1項で道路は駅前広場等特別の箇所を除き同一箇所の同一平面で五以上交会させてはならない、第23条第2項で車道及び側帯の舗装の設計輪荷重は49kNと定めている。
- よって (1) が誤っているものである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。自転車専用道路は3m以上だが、自転車歩行者専用道路は4m以上である(第39条第1項)。
- (2)正しい。第35条第2項のとおり、設計自動車荷重は245kNである。
- (3)正しい。第27条第1項のとおり、同一箇所の同一平面で五以上交会させてはならない。
- (4)正しい。第23条第2項のとおり、舗装の設計に用いる輪荷重の基準は49kNである。
引っかけ:自転車専用道路(3m)と自転車歩行者専用道路(4m)を一括りにしている。
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論点ページ:道路法・道路交通法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する