令和6年度 問6論点:契約約款・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和6年度(2024年6月23日(日)実施) 問6の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

“公共工事標準契約約款”に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、その使用方法について自ら定めることができる。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第15条では、受注者は支給材料・貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、設計図書に使用方法が明示されていないときは監督員の指示に従わなければならないとしている。
  2. 受注者が自ら定めることができるとした (2) が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第10条で、運営・取締り・権限行使に支障がなく連絡体制が確保されると認めた場合は、現場代理人の常駐を要しないとすることができる。
  2. (2)誤り。支給材料・貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従う(第15条)。
  3. (3)正しい。第17条で、施工部分が設計図書に適合しない場合に監督員が改造を請求したときは、受注者はこれに従わなければならない。
  4. (4)正しい。第12条で、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者は書面で発注者に必要な措置を請求できる。
引っかけ:設計図書に明示がないときは「監督員の指示」によるのが約款の基本である。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和6年度(2024年6月23日(日)実施) 問6。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する