令和元年度 問57論点:道路法・道路交通法重要度 B配点 1点未着手

道路交通法の道路使用許可

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問57の問題です。論点は「道路法・道路交通法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「道路交通法」の道路使用許可の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 道路において工事を行おうとする者は、施工場所が同一の公安委員会の管理に属する2つ以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 道路交通法第77条第1項では、道路において工事をしようとする者は所轄警察署長の許可を受けなければならず、その場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受ける。
  2. 許可証の再交付は所轄警察署長に申請する(第78条第5項)。道路占用を伴う場合は申請書を道路管理者経由で提出できる(第78条第2項)が、許可自体は必要で、警察署長が道路管理者と協議する(第79条)。
  3. 道路管理者が維持・修繕等の工事を行う場合は所轄警察署長に協議すれば足りる(第80条)。よって正しいものは (1) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。2以上の警察署長の管轄にわたるときは、いずれかの所轄警察署長の許可を受ける(第77条第1項)。
  2. (2)誤り。許可証の再交付は所轄警察署長に申請する(第78条第5項)。
  3. (3)誤り。道路管理者に協議するのは警察署長で、行為者は道路使用許可を受ける必要がある(第79条)。
  4. (4)誤り。道路管理者の管理のための工事は、所轄警察署長に協議すれば足りる(第80条)。
引っかけ:「協議」するのは誰と誰か。警察署長⇔道路管理者(第79条)、道路管理者⇔警察署長(第80条)。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する