廃棄物処理法
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問60の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、建設発生土、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものをいう。
解き方
- 廃棄物処理法第2条第1項では、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質等を除く)をいう。
- 建設発生土(土砂)は廃棄物に含まれず、廃棄物処理法の対象外である。(3) は定義に建設発生土を加えた誤りである。
- 産業廃棄物の定義(第2条第4項)、処理基準の遵守(第12条第1項)、事業場外保管の事前届出(第12条第3項)は正しく、誤っているものは (3) である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等をいう(第2条第4項)。
- (2)正しい。自ら運搬・処分する場合は産業廃棄物処理基準に従う(第12条第1項)。
- (3)誤り。建設発生土は廃棄物に含まれない(第2条第1項)。
- (4)正しい。事業場外で自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出る(第12条第3項)。
引っかけ:建設発生土は廃棄物ではない。建設汚泥は産業廃棄物である点と区別する。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する