令和元年度 問5論点:契約約款・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問5の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

公共工事標準請負約款に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などの理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として受注者がその損害を負担しなければならない。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第28条(第三者に及ぼした損害)第2項では、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として発注者がその損害を負担するとしている。
  2. 受注者が負担するのは、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによる損害などである。
  3. 法定福利費の明示(第3条の注)、一括委任・一括下請負の禁止(第6条)、現場代理人の常駐義務の緩和(第10条第3項)は約款どおりで、不適当なものは (2) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。請負代金内訳書には健康保険・厚生年金保険・雇用保険に係る法定福利費を明示する。
  2. (2)不適当。通常避けることができない騒音・振動等による第三者損害は、原則として発注者が負担する。
  3. (3)適当。工事の全部または主たる部分等を一括して第三者に委任し、請け負わせてはならない。
  4. (4)適当。支障がなく連絡体制が確保されると認めた場合、現場代理人の常駐を要しないとすることができる。
引っかけ:「通常避けることができない」損害は発注者負担、受注者の過失による損害は受注者負担と区別する。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問5。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する