公共工事標準請負契約約款
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問6の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款の内容に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第28条では、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。発注者が負担するのは、発注者の責めに帰すべき事由による損害などに限られる。
- 工事用地の確保(第16条)、受注者の責めに帰さない事由による工事中止(第20条)、現場代理人の常駐(第10条)は約款どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。発注者は工事用地を受注者が必要とする日までに確保しなければならない(第16条)。
- (2)不適当。第三者への損害は原則として受注者が賠償する(第28条)。
- (3)適当。天災などで施工できないときは、発注者が工事の中止を命じなければならない(第20条)。
- (4)適当。現場代理人は工事現場に常駐し、その運営・取締りを行う(第10条)。
引っかけ:第三者損害の賠償者(原則受注者)を発注者にすり替えている。
同じ論点の過去問
令和8年度 問4公共工事標準請負契約約款
令和7年度 問5公共工事標準請負契約約款
令和6年度 問6公共工事標準請負契約約款
令和5年度 問6公共工事標準請負約款
令和5年度 問7共通仕様書の不可抗力による損害の基準
論点ページ:契約約款・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問6。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する