道路工事の安全対策(車線幅・迂回・通路)
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問44の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
道路工事における安全対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 交通を規制した後の道路の車線が、1車線となる場合はその車線幅は2.5m以上とし、2車線となる場合は5m以上とする。
解き方
- 建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)第25 では、一般の交通を制限する場合、道路管理者・所轄警察署長の特に指示がなければ、制限した後の道路の車線が1車線となるときは車道幅員を3m以上、2車線となるときは5.5m以上とする。(1) の2.5m・5mは誤りで、不適当である。
- (2) 一般の交通を迂回させる場合は、道路管理者・所轄警察署長の指示に従い、まわり道の入口と要所に案内用標示板等を設置する(第25第2項)。(4) 道路上に作業場を設ける場合は、原則として交通流に対する背面から車両を出入りさせる(第22)。
- (3) 歩行者用通路は、車道とは別に幅0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)、有効高さ2.1m以上を確保し、特に歩行者の多い箇所では幅1.5m以上とする(第27)。本試験当時の要綱(平成5年 第24)は「幅0.75m以上、歩行者の多い箇所は1.5m以上」だった。
選択肢ごとの解説
- (1)不適当。1車線となる場合は3m以上、2車線となる場合は5.5m以上とする。
- (2)適当。道路管理者・所轄警察署長の指示に従い、まわり道の入口と要所に案内用標示板等を設置する。
- (3)適当。歩行者用通路は幅0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)、特に歩行者の多い箇所は1.5m以上とする。
- (4)適当。原則として交通流に対する背面から出入りさせる。やむを得ず交通流に平行する部分から出入りさせる場合は、交通誘導警備員を配置する。
問題改訂の内容
本試験の (3) は「歩行者の通路は幅を0.75m以上とするが、特に歩行者が多い場合は幅1.5m以上の通路を確保する。」で、出題当時の要綱(平成5年 第24 歩行者対策)どおりの適当な記述だった。2019年9月の全面改正(令和元年国土交通省告示第496号)で、歩行者用通路の幅は0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)、有効高さ2.1m以上となり(第27)、現行の要綱では原則の幅を0.75mとする (3) も不適当と読めて、不適当なものが 2 つになる。(3) の幅を現行の規定どおり「0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)」に改めた。正答は本試験と同じ (1)。
- 建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編) 第25(一般交通を制限する場合の措置)・第27(歩行者用通路の確保)(2019年9月2日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)交通を規制した後の道路の車線が、1車線となる場合はその車線幅は2.5m以上とし、2車線となる場合は5m以上とする。
- (2)一般の交通を迂かいさせる場合は、道路管理者と所轄警察署長の指示に従い、迂かい路の入口などに案内標示板などを設置する。
- (3)歩行者の通路は幅を0.75m以上とするが、特に歩行者が多い場合は幅1.5m以上の通路を確保する。
- (4)道路上に作業場を設ける場合、原則として交通流に対する背面から車両を出入りさせる。
本試験の正答:(1)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問44。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する