令和6年度 前期 No.46論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

振動規制法(特定建設作業の対象機械)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.46の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

振動規制法に定められている特定建設作業の対象となる建設機械は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き,1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 舗装版破砕機

解き方

  1. 振動規制法第2条第3項と振動規制法施行令別表第二は、特定建設作業として、くい打機等を使用する作業(第1号)、鋼球を使用する破壊作業(第2号)、舗装版破砕機を使用する作業(第3号)、ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(第4号)を定めている。
  2. 舗装版破砕機・ブレーカーの作業は、作業地点が連続的に移動する場合、1日の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限られ、問題文のただし書はこれに当たる。よって対象となるのは(4)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)対象とならない。ブレーカーのうち手持式のものは除かれている。
  2. (2)対象とならない。振動ローラは施行令別表第二に掲げられていない。
  3. (3)対象とならない。ブルドーザは施行令別表第二に掲げられていない。
  4. (4)対象となる。舗装版破砕機を使用する作業は施行令別表第二第3号の特定建設作業である。
引っかけ:振動ローラやブルドーザは振動規制法の特定建設作業の機械ではない(ブルドーザは騒音規制法で一定出力以上のものが対象)。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する