令和8年度 前期 No.46論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

振動規制法(特定建設作業の対象機械)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.46の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

振動規制法上,特定建設作業の対象となる建設機械はどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き,1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) ジャイアントブレーカ

解き方

  1. 振動規制法第2条第3項及び同法施行令第2条・別表第2により、特定建設作業はくい打機等、鋼球による破壊、舗装版破砕機、ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業の4種類である。
  2. ブレーカー及び舗装版破砕機は、作業地点が連続的に移動する場合、1日の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限られる。ジャイアントブレーカは手持式でない大型ブレーカで、別表第2第4号に該当する。
  3. よって(4)が対象となる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。ブルドーザは騒音規制法の特定建設作業(40kW以上)の対象だが、振動規制法の対象ではない。
  2. (2)該当しない。振動ローラは振動規制法の特定建設作業の対象機械に含まれない。
  3. (3)該当しない。バックホウは騒音規制法(80kW以上)の対象だが、振動規制法の対象ではない。
  4. (4)該当する。手持式を除くブレーカーを使用する作業は別表第2第4号の特定建設作業である。
引っかけ:振動ローラは名前に「振動」とあるが対象外である。騒音規制法の対象機械(バックホウ・ブルドーザ等)と混同しないこと。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する