騒音規制法(特定建設作業の届出事項)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.45の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が,作業開始前に市町村長に届け出なければならない事項として,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特定建設作業の施工体系図
解き方
- 騒音規制法第14条第1項により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の日の7日前までに、氏名・住所、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類、特定建設作業の場所及び実施の期間、騒音の防止の方法などを市町村長に届け出なければならない。
- 届出には特定建設作業の場所の附近の見取図と、工程の概要を示した工事工程表を添付する(第14条第3項、騒音規制法施行規則第10条第3項)。
- 施工体系図は届出の事項・添付書類に含まれないので、(1)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。施工体系図は騒音規制法の届出事項にない。
- (2)該当する。騒音の防止の方法は届出事項である(第14条第1項第4号)。
- (3)該当する。工事工程表は届出書に添付する書類である(施行規則第10条第3項)。
- (4)該当する。場所の附近の見取図は届出書に添付する書類である(第14条第3項)。
引っかけ:施工体系図は建設業法・入札契約適正化法に基づき工事現場に掲げるもので、騒音規制法の届出とは関係がない。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する