騒音規制法(特定建設作業)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.46の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,建設機械の規格等にかかわらず特定建設作業の対象とならない作業はどれか。
ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
解答欄
正解
正解:(4) 圧入式杭打杭抜機を使用する作業
解き方
- 騒音規制法施行令別表第2第1号は、くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業を特定建設作業とするが、圧入式くい打くい抜機は除いている。圧入式杭打杭抜機を使用する作業は、規格にかかわらず対象とならない。よって(4)である。
- (1)バックホウは原動機の定格出力80kW以上(同表第6号)、(2)ブルドーザは40kW以上(同表第8号)のものが対象となり、いずれも環境大臣が指定する低騒音型を除く。(3)さく岩機を使用する作業は同表第3号により対象となる。
選択肢ごとの解説
- (1)対象となる。定格出力80kW以上のバックホウを使用する作業は特定建設作業である。
- (2)対象となる。定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業は特定建設作業である。
- (3)対象となる。さく岩機を使用する作業は特定建設作業である(移動する作業は1日の2地点間の最大距離50m以下に限る)。
- (4)対象とならない。圧入式くい打くい抜機は別表第2第1号で除かれている。
引っかけ:バックホウやブルドーザは出力の条件付きで対象になる。規格にかかわらず対象外なのは、圧入式くい打くい抜機やもんけん、アースオーガー併用のくい打機である。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する