令和6年度 前期 No.44論点:道路法・車両制限令重要度 B配点 1点未着手

道路法(道路の占用の許可)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.44の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

道路に工作物又は施設を設け,継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち,道路法令上,占用の許可を必要としないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 道路標識,道路元標,里程標その他の道路の附属物を設置する場合

解き方

  1. 道路法第32条第1項は、電柱・電線・広告塔等(第1号)、水管・下水道管・ガス管等(第2号)などを設けて継続して道路を使用する場合に道路管理者の許可を必要とし、同項第7号と道路法施行令第7条で、看板・旗ざお・パーキング・メーター・幕・アーチ(第1号)、工事用板囲・足場・詰所その他の工事用施設(第4号)も対象としている。
  2. 道路標識、道路元標、里程標などは道路法第2条第2項の道路の附属物で、道路の一部として設けられるものであり占用には当たらない。よって占用の許可を必要としないのは(1)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)必要としない。道路の附属物は道路の一部(第2条第2項)であり、占用物件ではない。
  2. (2)必要とする。道路法第32条第1項第1号・第2号に掲げる占用物件である。
  3. (3)必要とする。第32条第1項第7号と道路法施行令第7条第1号に掲げる占用物件である。
  4. (4)必要とする。工事用板囲・足場・詰所は道路法施行令第7条第4号に掲げる占用物件である。
引っかけ:工事用板囲・足場・詰所も占用許可の対象(施行令第7条第4号)であり、道路の附属物との区別が問われる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する