令和6年度 前期 No.40論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(技術者・請負契約など)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.40の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は,その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合,主任技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第2項により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額(2以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。
  2. 主任技術者を置くとした(1)が誤っている。(2)は第19条第1項、(3)は第24条の2、(4)は第19条の2第1項のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。この場合は主任技術者ではなく監理技術者を置かなければならない(第26条第2項)。
  2. (2)正しい。第19条第1項により、所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する。
  3. (3)正しい。第24条の2により、作業方法等を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見をきく。
  4. (4)正しい。第19条の2第1項により、現場代理人の権限等を書面で注文者に通知する。
引っかけ:下請代金の総額が政令の金額以上になる元請の特定建設業者は「監理技術者」を置く。(2)(4)は相手方の承諾を得て電子的方法(第19条第3項・第19条の2第3項)によることもできるが、書面が原則である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する