令和7年度 後期 No.40論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(技術者の配置・一括下請負など)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年10月26日(日)実施) No.40の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は,下請負代金の額にかかわらず,建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第2項により、発注者から直接請け負った特定建設業者が監理技術者を置くのは、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額(建設業法施行令第2条:5,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上となる場合である。金額にかかわらず置くわけではない。
  2. 専任の主任技術者・監理技術者は第26条第3項、一括下請負の禁止は第22条、担い手の育成・確保など施工技術の確保の努力義務は第25条の27第1項のとおりである。
  3. よって(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。監理技術者は下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上の場合に置く。
  2. (2)正しい。第26条第3項により、政令で定める重要な工事では工事現場ごとに専任とする。
  3. (3)正しい。第22条により、一括下請負は原則として禁止されている。
  4. (4)正しい。第25条の27第1項の建設業者の努力義務のとおりである。
引っかけ:特定建設業者でも、下請代金の総額が基準額未満なら主任技術者でよい。基準額は改定されることがあるので最新値を確認する。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年10月26日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する