令和8年度 前期 No.40論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(元請負人の義務・施工技術の確保)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.40の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業法上,元請負人の義務及び施工技術の確保に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 元請負人は,公共性のある施設に関する重要な工事である場合,請負代金の額にかかわらず,工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第3項により、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
  2. 政令(建設業法施行令第27条)は、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものと定めており、「請負代金の額にかかわらず」ではない。
  3. よって(2)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。元請負人は作業方法等を定めるとき、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない(第24条の2)。
  2. (2)誤り。専任が必要なのは請負代金4,500万円(建築一式9,000万円)以上の工事である(第26条第3項・令第27条)。
  3. (3)正しい。施工に従事する者は、主任技術者等がその職務として行う指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
  4. (4)正しい。建設業者は担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない(第25条の27第1項)。
引っかけ:専任の要否は、工事の種類(公共性のある施設等)と請負代金の額の両方で決まる。

同じ論点の過去問

令和8年度 前期の前後の問題

2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する